難民認定制度
〜入国管理局における外国人のその他の手続き〜
●難民認定制度
在留資格を持たない外国人が難民認定の申請をした場合、
一定の条件の下、仮滞在の許可がなされます。
難民の認定がされた場合、
一定の条件を満たせば「定住者」、
条件を満たさない場合、在留を特別に許可すべき事情があれば、
「在留特別許可」が与えられます。
しかし難民であるが在留を特別に許可しない、とされた場合、
その難民を本国に送還するわけにもいかず、
他の外国への送還も、本人の希望や受入国との調整も難しく、
現実的には難民であるが在留を許可しないという運用は難しいので、
実務上、難民の認定がされれば在留は許可される必要があります。
以前は60日ルールというものがあり、
日本上陸後60日を経過すると
難民認定の申請が不許可となっていましたが、
現在は法改正により60日ルールは撤廃されています。
●難民の定義
難民とは、
人種的、宗教的、社会的、政治的等の理由で、
本国で迫害を受ける恐れがあるために国外へ逃れ、
国籍国の保護を受けられないため、
国籍国へは帰ることのできない人々を指します。
正確には難民条約、難民議定書に記載されており、
日本の制度もこの条約、議定書の定義をそのまま適用しています。
難民該当性の立証責任は申請者である外国人が負うとされていますが、
難民の認定は事実の確認行為なので、法務大臣に裁量権はありません。
難民の認定処分について異議のある場合は、
行政ではなく司法である裁判所に対して申し立てることになりますので、
その場合は行政書士事務所である当事務所ではなく
弁護士事務所へのご相談が必要となります。
トップページに戻る