退去強制と出国命令
〜入国管理局における外国人のその他の手続き〜
●退去強制
退去強制とは、
不法入国やオーバーステイなど入管法違反の外国人を
母国などに強制送還することを言います。
外国人の意に反して身柄を拘束される場合もあるので、
本来は刑事手続きと同様の処分ですから、
刑事手続きと同様の人権上の配慮が必要なはずですが、
退去強制手続きは刑事手続きとは分類されておらず、
適正な手続きが保障されているとは決して言えません。
退去強制の手続きは、まず摘発か自主出頭により始まります。
入管への収容の後、取調べその他の違反調査を経て、
放免か退去強制、もしくは在留特別許可のいずれかの決定がなされます。
違反外国人自ら自主出頭した場合については、
原則として収容はされない取り扱いをされています。
●仮放免
病気などの理由で収容が肉体的、精神的に耐えられない場合や、
人道的な理由で収容をすべきでない場合、
在留特別許可を求める場合など強制送還すべきでないケースなどでは、
仮放免の請求を行うことができます。
そもそも収容は退去強制の執行を確保するために行われるものですから、
逃亡の恐れがない場合や、退去強制をしない場合には必要のないものです。
仮放免の請求は積極的に行いましょう。
●出国命令
出国命令は2004年の法改正で新設された新しい制度です。
単純なオーバーステイで、悪質性のない外国人を対象に、
自主出頭に限り適用される制度で、
退去強制の手続きとは異なり、再入国禁止期間が1年になります。
収容されない、という違いも規定されていますが、
帰国希望で自主出頭のオーバーステイ外国人は
実務上は退去強制の場合でも収容しない取り扱いがされていることから、
実質的な違いはこの再入国禁止期間だけと言えるでしょう。
退去強制の場合5年か10年しかありませんので、
悪質性の低い違反者でも制度上最短5年ですから、
再度日本へ入国する予定の外国人については、
メリットがあると言えます。
ただし、再入国禁止期間が経過したからと言って、
必ずしも次回のビザが発給されるという保障はありませんので、
在留特別許可が得られるケースでは、在留特別許可を得たほうが、
確実に日本に在留できるという事は言うまでもありません。
その方その方で事情は様々でしょうから、
ご自身の状況や立場によって適切に判断をする必要があるかと思います。
ご自身で判断のつけられない方については、
事前に当事務所へご相談くださることをお勧めします。
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