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永住許可 〜外国人の入国管理局での手続〜●今後もずっと日本で暮らす外国人のために日本で暮らす外国人にとって、 入国管理局は切っても切れないお役所です。 在留資格に与えられた在留期間ごとに、 在留資格の更新の手続きをしなければなりません。 この定期的な更新手続きから逃れられる唯一の在留資格が「永住」です。 在留資格ごとの在留期間のページ(別窓)をご覧いただいてもわかるように、 永住者の在留資格以外に無期限の在留資格はありません。 「永住」することを前提に与えられる在留資格なのだから 当然と言えば当然ですが、 「日本人の配偶者等」の在留資格ですら、 長い人でも在留期限は3年なのですから、 外国人にとっての究極の在留資格と言ってもいいでしょう。 もちろん、就労に関する制限もありませんので、 永住許可後は転職も独立も何もかもが自由です。 ●永住者も外国人とは言え、永住者であるからといって 外国人であることには変わりありません。 日本の制度上、永住者であっても外国人には選挙権は与えられません また、外国人である以上、 日本を出国する際には必ず再入国許可を得てから出国しなければ、 次に日本に入国する際には、 また一からビザ発給手続きを経る必要があります。 これは永住者であっても同様です。 帰国に限らず日本以外の国へ海外旅行をする際も同じです。 外国人が日本を離れる場合、 思い立ったが吉日といった気軽な出国はできません。 事前に計画して、準備万端整えてするしか方法はありません。 これらの不便さを解消するには帰化制度を活用するしかありません。 日本に帰化して日本国籍を取得すれば、 選挙権をはじめとした市民権も与えられますし、 海外に出る際には日本のパスポートが使えるようになります。 海外旅行の際も、2006年3月現在で 62の国と地域へビザ免除で入国できます。 帰化について詳しくは帰化のススメをご覧ください。 |
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