|
|
再入国許可 〜外国人の入国管理局での手続〜●在留資格は原則として一度帰国するとなくなる在留資格は原則として一度帰国するとなくなります。 次にまた日本に入国する時は、 また改めてビザを取得しなければなりません。 日本で暮らす外国人が、 帰省や業務上の都合で一時的に帰国することはよくあることです。 その度に改めてビザを取得しなければならないのでは大変です。 ですから、在留資格の活動が継続中に一時帰国する場合は、 事前に再入国許可を得てから帰国します。 そうすれば再入国の際に改めてビザの発給を受ける必要はありません。 |
|
|
お急ぎの方
↑ ↑ ↑ ↑ | ||
|
CopyRight(C) 植山行政書士事務所 All Right Reserved. | ||

