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資格外活動の許可 〜外国人の入国管理局での手続〜●基本的に在留資格は一つ在留資格は基本的に一つです。 例えば「技術」の在留資格で日本で滞在する外国人が、 副業で通訳の仕事をするといった場合、 「技術」の在留資格に加えて「人文知識・国際業務」の在留資格を取る といった手続きは取れません。 その場合、通訳の仕事は資格外活動として許可を得る必要があります。 ただし資格外活動は、 在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内に限られていますので、 簡単に副業が認められるわけではありません。 留学生が学業に支障のない範囲で行うアルバイトや、 家族滞在の主婦が、日常家事に支障のない範囲で行うもの等 就労系の在留資格ではない人が行う場合がほとんどです。 学生のアルバイト可能時間はこちらをご覧ください。 |
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