入国管理局手続スピード案内

各種手続案内

外国人の各種手続き

日本に滞在したい

日本にずっと暮らしたい

日本人になりたい

資格外活動の許可 〜外国人の入国管理局での手続〜

基本的に在留資格は一つ


在留資格は基本的に一つです。

例えば「技術」の在留資格で日本で滞在する外国人が、

副業で通訳の仕事をするといった場合、

「技術」の在留資格に加えて「人文知識・国際業務」の在留資格を取る

といった手続きは取れません。

その場合、通訳の仕事は資格外活動として許可を得る必要があります。


ただし資格外活動は、

在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内に限られていますので、

簡単に副業が認められるわけではありません。


留学生が学業に支障のない範囲で行うアルバイトや、

家族滞在の主婦が、日常家事に支障のない範囲で行うもの等

就労系の在留資格ではない人が行う場合がほとんどです。


学生のアルバイト可能時間はこちらをご覧ください。


トップページに戻る


お急ぎの方
読むのが面倒な方は
↓ ↓ ↓ ↓

各種手続案内

↑ ↑ ↑ ↑
確実に手続きをしたい方
どうしても失敗できない方は

CopyRight(C) 植山行政書士事務所 All Right Reserved.

帰化申請 遺産相続 闇金融 過払い クーリングオフ 交通事故 むちうち 慰謝料 過失割合