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在留特別許可 〜外国人の入国管理局での手続〜●在留特別許可申請という制度在留特別許可とは、退去強制の手続きの中で 法務大臣の裁量によってなされるものであって、 入国管理局の窓口に 在留特別許可申請用の窓口があるわけではありません。 在留特別許可の申請手続きは、 まずは入管法違反について自主出頭することから始まります。 ですから万が一在留特別許可が得られない場合、 そのまま退去強制手続きによって 祖国へ強制送還されることになってしまいます。 ですから在留特別許可の申請は、 外国人やその配偶者にとっては命がけの申請となります。 あぁ失敗した、では済まされない、まさに大一番なわけです。 その大事な賭けでもある在留特別許可の判断基準が 「法務大臣の裁量」にある事は、その当人にとっては まさに不安の最大の原因であることと思います。 ●在留特別許可の要件ただ、実務的には一定の基準のもとに運用されており、 例えば日本人との結婚により在留特別許可を求める場合、 @日本人との真正な結婚、 A素行の善良性、 B在留特別許可の必要性 の3要素を要件とすると解されており、 最終的にAとBのバランスによって決定されます。 Aの善良性については、 単純なオーバーステイ程度は許容され、 偽造パスポートによる不法入国等は、 Bの必要性とのバランスで、程度によって許容、 薬物や売春についても、軽度のものであれば許容されます。 あとは偽装結婚でないか@の調査が行われ、 真正な結婚であることを客観的に証明できるかどうか、 その辺りの総合判断で在留特別許可は決定されます。 ただ、入管当局の調査は必ずしも万全ではなく、 疑わしきは許可せずの基本姿勢がありますから、 特に、日本人との結婚が真正であること、 在留特別許可の必要性について、 入管当局から求められた資料を用意するという姿勢ではなく、 自ら進んで真実を証明するつもりで資料集めをする必要があります。 ボーダーライン上にあり、 自主出頭のリスクが高いとお考えの方については、 事前に当事務所へご相談くださることをお勧めします。 |
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