|
|
在留資格の取得 〜外国人の入国管理局での手続〜●在留資格の取得手続きとははじめて在留資格を取得する場合、 前述の通り、外国にある日本の在外公館でビザ申請をするか、 日本本土に在留する人が入国管理局に申請する、 在留資格認定証明書交付申請によるのが普通です。 しかし中には、それらの手続きを経ていないのに 不法入国でもなく合法的に日本に在留している外国人がいます。 例えば外国人として日本で生まれた人や、 日本で外国人と結婚して、結婚相手の国籍に変更した人などです。 その場合は、その事実が発生した日から30日以内に、 在留資格取得許可申請をする必要があります。 |
|
|
お急ぎの方
↑ ↑ ↑ ↑ | ||
|
CopyRight(C) 植山行政書士事務所 All Right Reserved. | ||

