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在留資格の取得 〜外国人の入国管理局での手続〜

在留資格の取得手続きとは


はじめて在留資格を取得する場合、

前述の通り、外国にある日本の在外公館でビザ申請をするか、

日本本土に在留する人が入国管理局に申請する、

在留資格認定証明書交付申請によるのが普通です。


しかし中には、それらの手続きを経ていないのに

不法入国でもなく合法的に日本に在留している外国人がいます。


例えば外国人として日本で生まれた人や、

日本で外国人と結婚して、結婚相手の国籍に変更した人などです。


その場合は、その事実が発生した日から30日以内に、

在留資格取得許可申請をする必要があります。


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