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在留資格の変更 〜外国人の入国管理局での手続〜●新たに在留資格を取得する気で在留資格は27種類に分類され、 自分の取得した資格以外の活動をすることができません。 ですから例えば企業内転勤者が日本で独立する場合や、 留学生が学校を卒業後、日本の企業に就職する場合など、 持っている在留資格と活動内容が変わってしまうことになるので、 在留資格の変更の申請をしなければなりません。 在留資格の更新と異なり、 持っている在留資格と異なる資格を申請するわけですから、 必ずしも変更が認められるとは限りません。 例えば留学生が専門外の業種に就職した場合や、 在学時の出席率が著しく低かった場合などは 許可が得られないことが多いようです。 こうした変更の不許可は、 変更の申請手続きについては、入管法によって 「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる 相当の理由があるときに限り、これを許可する」 と規定されていることによります、 しかし、在留資格の27種類は、そもそも 日本に有益な外国人を類型化したものであることから、 変更後の活動が27種類のいずれかの類型に該当する以上は 本来は在留を認めるべきであると考えられます。 ですから、もし変更を不許可とする場合は、 法務大臣はその裁量によって不許可とする理由を 申請者に明確に説明する義務を負っていると 当事務所では考えております。 在留資格の変更について不安のある方、確実に変更する必要のある方、 不許可となったが理由に納得がいかない方、 理由の説明が不十分だとお考えの方は、 当事務所へご相談ください。 |
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