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在留資格の更新 〜外国人の入国管理局での手続〜●更新といえども侮るなかれ在留資格の更新とは、 以前取得した在留資格と同じ内容で、 機関の延長の必要がある場合に申請する手続きです。 例えば教育の在留資格で、教師として勤務する外国人が 従前の在留資格が切れるのに際して、 来年以降も継続して教師として勤務することが決まっているような場合、 当然、在留資格は与えられるべきです。 ですから基本的には 更新の手続きについては、特に問題のない限り 在留資格が与えられるのが当然の手続きです。 ただ、更新だから無条件というわけではなく、 更新する時点で日本に滞在する資格があるかどうか再確認するわけですから、 収集する資料等は、新規の在留資格取得時とさほど変わりません。 新たに在留資格を取るくらいの気構えで臨まないと、 書類の不備等で在留期限までに手続きが間に合わず、 オーバーステイとなって帰国するはめになることも考えられます。 また、在留資格によっては更新回数に制限のあるものもあります。 例えば短期滞在など、無制限に更新を認めてしまうと、 実質、観光ビザで永住できることになってしまいます。 そうしたことを防ぐために、 法律で明記せず公開していない規定もあるようです。 申請について不安のある方、確実に更新しなければならない方は、 期限に余裕を見て、お早めにご相談ください。 |
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お急ぎの方
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