在留資格認定証明書交付申請
〜外国人の入国管理局での手続〜
●外国人が日本に入国するまでの流れ
外国人が在留資格を得て日本に入国するまでの流れを説明しておきましょう。
外国に住む外国人が在外公館でビザ申請する場合、
短期滞在(いわゆる観光ビザ)、外交、公用以外の在留資格については、
ビザ申請された在外公館は、
外務省から法務省を通じて入国管理局へ事前協議します。
在外公館は外務省の管轄下のお役所、
入国管理局は法務省の管轄化のお役所ですから、
事前協議の稟議のルートは、
一旦外務省まで上ってから法務省へ渡り、
法務省から入国管理局まで下りていきます。
また、結果の連絡も、一旦法務省まで上がってから外務省へ伝わり、
外務省から在外公館へと伝わります。
もし書類に不備があったり、確認事項の追加があれば、
どれだけ時間が無駄に過ぎていくか想像が付くと思います。
受け入れ側の日本の入国管理局に在留資格を申請する場合は、
直接、審査をする入国管理局へ申請するため、
在外公館にビザ申請する場合に比べて早く結果が出ます。
書類の不備等もその場で指摘されますので、
無駄な時間を費やすことも少なくなります。
在留資格認定証明書が交付されれば、
それを日本に呼び寄せる外国人に送り、
それを添付してビザ申請をすれば、
上記のような伝言ゲームなくビザの発給が行われます。
在留資格の更新
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