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定住 〜外国人が日本でずっと暮らすために〜●定住者という在留資格「定住者」という在留資格は 「法務大臣が特別な理由を考慮し居住を認める者」 と規定されています。 つまり、 他に該当する在留資格がないが、 在留を認めるべき外国人について、 個別に判断することが出来るように定められた在留資格です。 ですから本来は 外国人が日本でずっと暮らすため の在留資格というわけではありません。 ただ、就労等の在留資格のように活動の制限がなく、 在留資格の性質としては、 日本人の配偶者等や永住などの在留資格と同質のものであり、 また、本来は日本への在留10年が要件とされる永住権の取得につき、 定住者は5年が要件とされている点からも、 日本でずっと暮らすための在留資格といってもよいと思います。 他の在留資格に比べて、 一律の規定ではなく大きな裁量のある在留資格ですので、 特に身分関係などの点で日本で暮らす必要性の強いケースでは、 積極的に活用したい在留資格です。 |
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