日本に滞在したい
日本にずっと暮らしたい
日本人になりたい
「家族滞在」の在留資格は、以下のように規定されています。
「教授」・「芸術」・「宗教」・「報道」・
「投資・経営」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・「教育」・「技術」・
「人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「興行」・「技能」・「文化活動」
の在留資格をもって在留する者又は
「留学」・「就学」・「研修」の在留資格をもって在留する者の
扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
出入国管理及び難民認定法別表第一の四より
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