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在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜

文化活動


「文化活動」の在留資格は、以下のように規定されています。


収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は

我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い

若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動

(「留学」・「就学」・「研修」に該当する活動を除く)


出入国管理及び難民認定法別表第一の三より


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