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在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜

興行


「興行」の在留資格は、以下のように規定されています。


演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動

又はその他の芸能活動

(「投資・経営」に該当する活動を除く)


出入国管理及び難民認定法別表第一の二より


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