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在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜

企業内転勤


「企業内転勤」の在留資格は、以下のように規定されています。


本邦に本店、支店その他の事業所のある

公私の機関の外国にある事業所の職員が

本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う

人文知識・国際業務」に該当する活動


出入国管理及び難民認定法別表第一の二より


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