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在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜

人文知識・国際業務


「人文知識・国際業務」の在留資格は、以下のように規定されています。


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

法律学、経済学、社会学その他の

人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は

外国の文化に基盤を有する思考若しくは

感受性を必要とする業務に従事する活動

(「教授」・「芸術」・「報道」・「投資・経営」・「法律・会計業務」・「医療
・「研究」・「教育」・「企業内転勤」・「興行」に該当する活動を除く)


出入国管理及び難民認定法別表第一の二より


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