|
|
在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜●投資・経営「投資・経営」の在留資格は、以下のように規定されています。 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し 若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い 若しくは当該事業の管理に従事し又は 本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人 若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わって その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動 (「法律・会計業務」に該当する活動を除く) 出入国管理及び難民認定法別表第一の二より |
|
|
お急ぎの方
↑ ↑ ↑ ↑ | ||
|
CopyRight(C) 植山行政書士事務所 All Right Reserved. | ||

