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在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜

公用


「公用」の在留資格は、以下のように規定されています。


日本国政府の承認した外国政府若しくは

国際機関の公務に従事する者又は

その者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

(「外交」に該当する活動を除く)


出入国管理及び難民認定法別表第一の一より


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