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在留資格の種類 〜外国人が日本に滞在するために〜

外交


「外交」の在留資格は、以下のように規定されています。


日本国政府が接受する外国政府の外交使節団

若しくは領事機関の構成員、

条約若しくは国際慣行により

外交使節と同様の特権及び免除を受ける者

又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動


出入国管理及び難民認定法別表第一の一より


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