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在留資格 〜外国人が日本に滞在するために〜●在留資格とは在留資格とは、 外国人が日本に滞在するための資格のことで、 就労可能な在留資格と就労のできない在留資格のほか、 活動に制限のない在留資格などもあり、 法律によって分類された27種類の在留資格があります。 ●ビザと在留資格この在留資格のことをビザと呼ぶことがあります。 ビザとは、入国前に日本の在外公館で発給を受けるもので、 いわば、在留資格取得に先がけての推薦状のようなものです。 外国にいる外国人が、日本に入国しようとする場合、 まずこのビザを取得する必要があります。 ビザを持っていれば、日本の空港において 入国審査官が上陸許可を与えてくれます。 この上陸許可が、いわゆる在留資格です。 一方、日本の入国管理局で申請する在留資格は、 外国人を雇い入れようとする会社や、 日本にいる家族が、外国にいる外国人を呼び寄せる場合に、 日本において申請する手続きです。 そうした日本側の受け入れる相手がいない場合に 観光以外のビザを取得するということはまずないと言えるので、 外国の在外公館でビザ申請をするよりは、 受け入れる側が 日本の入管において在留資格を取得するほうが一般的と言えます。 外国の在外公館でビザ申請をする場合は、 役所に対する本人申請しか方法はありませんので、 慣れない日本の手続きを外国人自身がしなければなりません。 私たち行政書士に在留資格の申請手続きを依頼される場合は 日本の入国管理局に在留資格を申請する形となります。 ただ、言葉としての「ビザ」は、 広く「日本に滞在する資格」という意味で使われていますし、 普段の日本での生活においては、 ビザと在留資格の言葉の違いについて さほど気にする必要はないかと思います。 広い意味での「ビザ」は 在留資格という意味を含んでいると思ってもいいと思います。 |
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